海外先物取引の知識

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海外先物取引のクーリングオフ

海外先物取引のクーリングオフとは?

海外先物取引のクーリングオフはいわゆる普通のクーリングオフとは性格が微妙に変わりますが、海外先物取引規制法により、契約から14日間は取引をすることができません。

また、業者が委託者の指示無く勝手に海外先物の売買をすることも禁じられていますので、14日間はクーリングオフ可能です。

法律上は「(顧客の売買指示についての制限)第8条 海外商品取引業者は、「海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物取引契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない」とされています。

ただし、「海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。」とあり、相手の営業所で海外先物取引の契約をした場合は「14日間」という保留期間が無いため、すぐに取引が行われる場合はあります。

このため、「一度うちの会社をみてください」などと、うまいことを言って顧客を事務所まで連れ出して取引を開始する例が多いのです。

海外先物取引は、契約した場所が相手の営業所以外であればクーリングオフができ、喫茶店、ファミレス、車内などもクーリングオフの対象になります。

しかし相手の営業所で海外先物取引の契約した場合、解約することは可能ですが、この場合は清算しての解約になりますので、損益が発生します。

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