海外先物取引の知識

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海外先物取引の虚偽の勧誘

海外先物取引には虚偽の勧誘がまかり通る?

海外先物契約を締緒した日から14日間を経過しないで、顧客の売買指示を受けること(但し、海外先物取引業者の事業所においては、この限りではありません。)

(例)ファミレスなどで待ち合わせをして海外先物取引契約を強引に申し込ませた際に、シカゴ大豆2枚分100万円の委託保証金を払うよう要求したりします。

海外先物取引契約において、法によって定められた書簡を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したりすることです。

(例)海外先物取引に係るリスク開示告知書などの法定交付書面を渡した等の書面にサインだけさせて実際には営業マンが持ってかえってしまいます。

海外商品市場における海外先物取引に関し、顧客に対して利益を生じることが確実であると誤解されるべき断定的判断を提供して海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘することです。

(例)海外先物取引であるのにもかかわらず、「これは財テクに関するお話で絶対に儲かります。100万円がすぐに200万とかになりますよ。損はさせません。今の大豆相場は気候の状況から好調でして絶対にあがります。外れる可能性はありません。儲かりますから」など言って勧誘を行います。

海外商品市場における海外先物取引に関し、顧客に対して損失の全部もしくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘することです。

(例)「絶対に損はさせません。もし損が出るようなことがありましたら私が身銭を切ります。すぐに儲かることは確実ですよ。元本われなどもありません。直ぐに100万は儲かるでしょう」などと言って勧誘したりします。

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