海外先物取引の知識

海外先物取引の危険性、勧誘の問題点のサイトです

メニュー| 海外先物取引の概要 | 海外先物取引の向かい玉とノミ行為 | 海外先物取引のクーリングオフ | 海外先物取引の虚偽の勧誘 | 海外先物取引の一任売買 | 海外先物取引の脅し |

海外先物取引の脅し

海外先物取引では勧誘時など脅しがあるときもある?

海外先物取引契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得することです。

海外先物取引契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘するときに、海外商品市場における相場の変動その他において、顧客の判断に影響を及ぽす重要な事項に関し、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をすることです。

海外先物取引契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し電話において勧誘することです。

(例)「もう海外先物取引の勧誘は結構ですから。会社には電話しないで下さい。」と断っているにもかかわらず「あなたは前に約束したではないか?これはこちらも考えがある。会社対会社の法律問題になりますよ」などといって勧誘を続けることです。

前号に掲げるもののほか、海外先物取引契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うことです。

(例)ファミレスなどに呼び出して、夜中日付が変わるまで海外先物取引の強引な勧誘を続けたりします。

   もしくは会社に迷惑をかけるように何十回も海外先物取引の勧誘を続け「断ると営業に来ているのもタダじゃない、損害賠償請求をする、300万円はかかるだろう。」などの脅しをかけたりします。

[PR]証券天救アーベル